第538回例会
ここ数年間で入会した会員が多いことなどから、改めてロータリーの規約や組織について理解を深めようとクラブ管理運営委員会(新川委員長)が企画した本例会。堅くなりがちなテーマを楽しく理解してもらうために「定款から見えてくる ロータリー・クラブのありよう」と題して阿部副会長が講師となり進行。ロータリーとはどんな団体か、会員の三大義務とは何か、また、ロータリアンの資格要件とは何か、これらが
どのように定款に記述されているかなど視点を変えた解説がなされました。定款を読む機会が少ない会員たちですが、定款に書かれているのはロータリーの理念や原則であり、ひとり一人が大切にすべきものであることを再認識できたかもしれません。(当日出席率88.37%)
定款から見えてくる ロータリー・クラブのありよう
副会長 阿部 洋
当クラブの規約には定款、細則、内規、諸規定があります。
定款は厚木県央ロータリー・クラブ独自のものでなく、RI(国際ロータリー)により作成された標準ロータリー・クラブ定款を受け入れたもので、ロータリー・クラブの理念や原則が記載されています。それらを受け入れることにより厚木県央ロータリー・クラブはRIから認証を受けているのです。
我々が、ロータリー・クラブの会員になるということは、綱領に示されたロータリーの理念や原則を受諾し、その規定を遵守しこれに拘束されることを受諾することであると、定款15条に記されています。つまり、ロータリークラブ会員であるならロータリークラブ定款を守らなければならないということです。
さて、ロータリー・クラブとはどんな団体でしょうか、奉仕団体、寄付団体、社交団体、異業種交流団体など、いろいろな考えがあると思いますが、定款第4条には、「有益な事業の基礎として奉仕の理想を鼓吹し、これを育成し、特に次の各項を鼓吹、育成することにある・・」と書かれています。奉仕の理想とは奉仕理念のことです。例えば、医師が支払い能力のない患者でも助けなければならないように、職業は金儲けの手段として存在するのではなく、世の中に必要とされる天職として存在するというのがロータリーの奉仕理念です。これが職業奉仕と呼ばれるもので、この理念を広めることがロータリーの基本的な立場なのです。
さて、会員の三大義務とは、1)例会出席、2)会費納入、3)ロータリアン誌の購読であり、これらの三大義務は、各々、定款第9条、11条、14条に記載されています。また、ロータリアンの資格用件として、「本クラブは、善良な成人であって、職業上、および地域社会において良い世評を受けている者によって構成されるものとする」と定款第7条に記載されています。これらは、ロータリアンのありようとして、あるいはひとり一人の「志」として意識していく必要があるでしょう。
